1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号
「暴行ヲ加ヘタル者、人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ二年以下」というように安くしないで、三年以下の執行猶予がありますから、三年以下ということに改正して貰いたいと思います。それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處ス」ということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。
「暴行ヲ加ヘタル者、人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ二年以下」というように安くしないで、三年以下の執行猶予がありますから、三年以下ということに改正して貰いたいと思います。それから、「俺は参議院の誰かを撲つた」という馬鹿がおりまして、これも「五百円で撲れる」というので、安く見積りまして撲られて参りましたが、これは「五千円以下ノ罰金ニ處ス」ということにいたして大いに守つて頂きたいのであります。
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。
次は第二十七章「傷害ノ罪」の中の二百八條の暴行罪の規定でありますが「暴行ヲ加ヘタル者、人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス、前項ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ス」、この第一項中の「一年以下」を「二年以下に改め、更に、「五十圓以下」を「五百円以下」に改め、尚第二項を削りました。